日々のエッセイ
11.132018
相続登記と名義変更が厄介
解体しようとしていた空き家を、隣家にそのまま譲るというケース。借地なので、土地は隣家が買い、その費用を家主が負担する。
家主は、解体費用(100万円)がゼロで済む。費用負担は、土地代だけだ。山里の土地は安いので、経費は大幅に減ると思う。そうして隣家は、タダで土地と家が手に入る。
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しかし、法的にややこしいことはないか。
まず建物の「名義変更」が必要。予想したとおり、相続登記はされていなかった。しかも、祖父の名義のまま。
となると祖父(故人)→母(故人)→本人という相続登記が必要になる。遺産分割協議書が必要だ。相続人が了解したという実印を押してもらう。印鑑証明も必要。きょうだいがたくさんいると、厄介だ。
その相続登記が済んだ後に、隣家に「名義変更」することになる。これはややこしい。費用もかかる。
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そんな手間(相続登記と名義変更)はやめて、そのまま譲ればいいか。しかし、名義変更しなと問題ないか。それは両者が契約書を交わして、納得すればいいことにする。これがラクな方法だろう。
さて次は「固定資産税」。名義変更しないと、元の家主に固定資産税がかかり続ける。それを調べてみたら、建物の価値は20万円以下なので、固定資産税は対象外となっていた。ゼロ。
あとは、地主から土地を買えるかどうか。これが「農地」だと難しい。「農家資格」がないと、土地は買えない。
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まあ、仕事でもないのに、そこまでフォローしてあげる必要もないのだが、乗りかかった船。これから山里で起きてくる空き家処分のひつの事例としていく。
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