日々のエッセイ
11.92018
廃棄したい空き家がある。それを解体しないで、隣家に譲るというケース
一昨日の投稿の続き。
廃棄したい空き家がある。それを解体しないで、隣家に譲るというケース。借地なので、土地は隣家が買う。その費用は、家主が負担する。家主は、解体費用がゼロで住む。土地は、安く帰るかもしれないので、経費は大幅に減る。隣家は、タダで土地と家が手に入る。
しかしだ。手続き的には、もしかしたら、ややこしいことがあるかもしれない。そう気がついて、備忘録として書いている。
建物を譲る場合、建物の「登記」がしてなければ問題ない。が、登記してあれば、「名義変更」が必要。まあ、山里は古い家は、登記してないケースがよくあるので、問題はないような気もするが。
登記してあった場合は、ややこしい。この場合、建物の名義人はすでに亡くなっている。そうなると「相続登記ヶして、その後に、名義変更の手続きが必要となる。
もしも相続人が何人かいると、たいへん。「遺産分割協議書」に実印を押してもらわねばならない(印鑑証明も必要)。すると、手土産をもって兄弟を訪ねる全国行脚となる。
名義変更しないで、そのままもらい受けるのはどうか。それでいいような気もする。しかし、「建物の滅失登記」は必要になるだろう。古い家なので、固定資産税はんかかっていないかも。このあたりの手続きが必要。
その他、土地の問題がある。「宅地」と思っていたら、実は「農地」であったなんてことは、よくある。すると、「農家資格」が無いと、土地は買えないのだ。
このように、いろいろややこしいことはあるかもしれない。首を突っ込まないほうが得策か。あるいは司法書士におまかせ。しかし、それだけでも何十万という費用になりそうだ。壊してしまったほうが、かんたんかな……。
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